両親が住んでいたマンションの相続と売却について質問します。
父が亡くなってから母が1人で住んでいた分譲マンションがあるのですが、その母も2年前に亡くなり、一人っ子である私が相続することになりました。広さは60㎡ちょっとで、もともと3LDKだった部屋を2LDKにリフォームしています。
母が亡くなってからいろいろと忙しく、結局相続の手続きをしないままずっと今まで放置していました。管理費などは、それほど高くなかったので、私がずっと支払っていました。
しかし、来年子供が進学で何かと要り様になるので、そのマンションを売ろうかと考えております。ただ、ずっと相続手続きをしていなかったので、このままの状態でいいのか、売ることができるなら、どのようにすればいいのかがわかりません。
相続手続きをしなかったことで、何か追加で税金を納めたりしないといけないのでしょうか?このようなマンションを売ることはできますか?
相続手続きをしていないマンションの売却についての質問ですが、結論から言うと売却することはできます。ただし、相続手続きをして、マンションの名義人をご両親からあなたに変更してからでないと売却をすることはできません。
相続手続きについては、手続の期間が決められていませんので、相続が発生してから2年経っていたとしても手続をすることができます(相続放棄の場合は、期限があります)。また、手続きそのものをしていなかったことに対する追徴金などはありません。
ただし、相続税に関しては別です。相続税は、相続を知った日(今回の場合は、お母様が亡くなられた日)から10ヵ月以内に納めなければなりません。
しかし、相続税には基礎控除という制度があるので、実際に相続税を支払わなければならないのは、ある一定金額を超えた相続がある場合だけです。
この相続税の基礎控除の計算式は、3000万円+(600万円×相続人数)となります。相続したすべての財産から、この基礎控除を引いた金額に対して相続税がかかることになります。今回の場合、1人で相続されたので3600万円が基礎控除となりますね。
もし、譲り受けた財産の合計金額が3600万円以下でしたら相続税は発生しませんので、相続税を納める期間である10ヶ月を超えていても大丈夫、ということになります。
相続手続きが済むと、マンションの売却の手続に入ることができます。お子さんの進学資金として、少しでも高い価格でマンション売りたい場合は、不動産売買の仲介業者比較サイトなどを上手に利用して、できるだけ多くの業者に査定してもらうことをおすすめします。
その他、相続したマンションを売却する場合の注意点は、「親族からマンションを相続したが売りたい」のページでも解説しているので、よければ参考にして下さい。
せっかくご両親が残してくれた資産ですから、少しでも高く売れるといいですね。