個人宅に宿泊することを総称して「民泊」と言いますが、注目が集まるきっかけとなったのが世界中で利用できる「Airbnb」というインターネットサービスです。
Airbnbは、空いている部屋を提供するホスト(貸主)と宿泊希望者であるゲスト(借主)をインターネット上で仲介します。しかしサービスが普及するにつれて、無届けの違法運営者や、近隣住民とのトラブルなど、さまざまな問題点も指摘されるようになりました。
前回のコラムでは、Airbnbに関する基本的な知識をまとめましたが、今回はAirbnbの事件やトラブル、予想されるリスクについて解説します。
Airbnbのトラブルやリスク
以前までは「Airbnb」や「民泊」というものが、あまり世間には広く知られていませんでした。しかし、最近ではテレビやニュースなどに取り上げられることが多くなり、民泊という言葉はよく聞く言葉へと変化しつつあります。
Airbnbも日本で認知度が上がってきていて、Airbnbを利用した日本への外国人旅行客はなんと585万人を超えています。しかし、民泊を運営する際のルールを守らない運営者がいたり、事件やトラブルなども多発しています。
では実際にどのようなトラブルやリスクが存在するのでしょうか?次の項目で詳しく解説していきます。
賃貸物件は又貸しできない
契約している賃貸物件を、第三者からお金をもらって無断で貸すことを「又貸し」といいます。通常の賃貸借契約では、第三者への又貸しは禁止となっていることがほとんどです。
また、民法では「賃借人による無断転貸の禁止」及び「無断で第三者へ転貸していたときには、賃貸人が契約解除をすることができる」旨が規定されています。
Airbnbはまさに、第三者への転貸そのものですから、マンションの一室を大家に無断でAirbnbに利用することは、契約や法律に違反することになります。
もしも、大家に知られた場合、物件を強制的に退去させられることもあります。たとえ数か月後まで予約が入っていたとしても、違反したのですから関係ありません。
そうなれば、大家や既に予約されているゲスト達に賠償金を払う必要がでてきます。また、無届けによる罰金なども発生するため、違約金や賠償金を合わせると数百万円を支払う可能性があることを理解しておきましょう。
もともとは自宅の空き部屋を貸すことを目的としたサービスなのですが、こういったリスクがあるにも関わらず、Airbnbのホストになることをビジネスとして捉え、賃貸物件を許可も取らずにAirbnb物件として活用する違反者が多いのが実情です。
不動産会社は常にチェックしている
近頃Airbnbや民泊が周囲に認知されてきていることで、無断で又貸しをしている違反者は、色々なところから見つかっています。
Airbnbの存在を知る不動産会社も非常に多くなり、管理している物件が又貸しで民泊に利用されていないかなどを日ごろからチェックしているケースも珍しくありません。
また、物件がAirbnbで又貸しされていないかを調査する会社も作られています。物件の大家や、管理している不動産会社は、こういった専門の会社に依頼をし、無断で又貸しをしている違反者を日々突き止めています。
このほかにも、Airbnbや特定の地域などで「民泊通報窓口」というサービスを開始、又貸しなどの違反している民泊やマナーの悪い民泊利用者を通報する人も多くいます。
そういった通報や、近所の人たちから管理会社へクレームを入れることにより、又貸しでAirbnbを利用している運営者が見つかるケースも増えてきています。
「民泊ビジネス」などといって、民泊で稼ぐための悪質なセミナーなども実際に存在しています。「又貸しをしてもバレない」などと言われても、決して信じてはいけません。
ただし、届出を出し許可をもらってAirbnbを運営しても、問題がすべてなくなるわけではありません。近隣住民とのトラブルも実際に発生していますので、次の項目で詳しく解説していきます。
近隣住民とのトラブル
Airbnbで起こった近隣住民とのトラブルで一番多いのが「騒音問題」です。
海外からのゲストが夜にパーティーを開き、近隣の住民たちが苦情を入れるなどといったケースが非常に多く、海外でも同じようにこのトラブルは問題視されています。
また、2015年11月、とある業者が、5階建てマンションの全44室のうち、なんと36室も借り上げて、7日間という短期間のうちに約300人の中国人観光客を有料で泊めていたという衝撃的なニュースが起きました。
この業者は、旅館業法違反で書類送検されることになりました。もちろん相当な罰金も取られたことでしょう。摘発のきっかけは、「中国人が出入りしている」という苦情が京都市に寄せられたことです。
同じマンションの住人が民泊利用者につきまとわれたり、インターホンを間違えて押されるなどの迷惑を被っていました。これは比較的大規模な事件のためニュースとなりましたが、民泊にまつわるトラブルという意味では、ほんの氷山の一角にすぎません。
生活習慣の違いが迷惑行為へと発展
騒音問題の次に問題視されているのが「ゴミの問題」です。
特に中国からのゲストは「爆買い」をする方が多く、購入した商品の空き箱や袋などを、放置して帰ってしまう問題が多く見られます。また、ゴミを分別せず、まとめてゴミ置き場に捨ててしまうといったケースは日常的に起こります。
近隣住民とのトラブルは他にも多数報告されています。Airbnbの利用者は海外からの旅行者が多くなります。彼らには日本文化とは相いれない部分があることから、トラブルがどうしても多くなってしまうことは否定できません。
もちろん、全体的に見ればトラブルを起こさないゲストがほとんどだと思います。ただし、中には自国の習慣を日本に持ちこんでくる外国人もいます。
特に、マンションの一室でAirbnbを運営する場合には注意が必要です。理由は近隣には多くの住民が住んでいるからです。
自分の住んでいる隣の部屋に、見知らぬ外国人が毎日入れ替わり立ち代わりで入ってくることを想像してみてください。近隣住民にとっては素性不明な人なのですから、犯罪に巻き込まれる心配など、セキュリティが保たれるのかどうかとても不安になります。
その上、大きな声で騒がれでもしたら、たまったものではありません。仮に民泊の利用許可を得たとしても、近隣住民へしっかりとした説明を行い、理解を得ることが求められるでしょう。
法整備がしっかりしていない
海外ではしっかりと法律が決まった上で民泊の運営がされていますが、日本ではまだまだ法整備の途中であることから、Airbnbは法的にグレーゾーンだと言われています。
宿泊料金をもらって運営している宿泊施設は、法律的には「旅館業」を営んでいることになり、「旅館業法」という法律が適用されます。
友人を自宅に宿泊させるのにお金を取る人はいないように、通常の民泊は無償が基本ですが、Airbnbの場合は宿泊料金を支払う「有料の民泊」となります。
Airbnbでお金を稼ぐことが旅館業にあたるのであれば、旅館業法に定められている「許可」を受けなければなりません。
ですが、Airbnbを利用したからといってすべてのケースが旅館業になるわけではありません。民泊ビジネスそのものが合法か非合法かの定義がされてないわけですから、非合法として判断される可能性もあるのです。
これこそAirbnbが抱える法的リスクです。
なぜAirbnb が非合法ビジネスと言われるのか
Airbnbはインターネット時代の新しいサービスのため、日本の法律がAirbnbにまだ追いついていません。「民泊ビジネス」は想定されておらず、民泊に関する規定が完璧に決められているわけではないのです。
そのため、民泊をするために許可を得ることが必要かどうかについてはっきりしておらず、Airbnbはグレーゾーンだと揶揄されることがあります。それでは、Airbnbが法的にグレーゾーンだとされる理由を見ていきましょう。
旅館業法では、「旅館業」を「宿泊料を受けて人を宿泊させる営業」と定義しています。この「宿泊」は、「寝具を使用して施設を利用すること」を意味します。
つまり、
- 宿泊料金を徴収すること
- 寝具を使用して施設を利用すること
- 反復して行い、営利を目的としていること(営業行為)
この3つのすべてにあてはまれば、旅館業ということになります。
営業行為であるかどうかは、営利目的かどうかに加えて、反復継続して「業」として行っているかどうかも関係します。友人などを自宅に泊めたときに、お礼としてたまたま金銭を受け取った場合は、営業行為にはあたりません。
営利目的ではありませんし、反復継続してはいないからです。しかし通常、お金をもらって民泊を運営するには届出が必要になり、届出の方法として「旅館業法」と「特区民泊」というものがあります。
また、2018年6月から少しでもグレーゾーンの民泊運営を減らそうと、新たに「民泊新法」という新しい法律が施行されました。実際に、Airbnbでもグレーゾーンだった民泊運営者をサイトから大量に削除するという措置が取られました。
この3種類の方法にもメリットデメリットなどがあり、それぞれ全く違う法令によって定められています。
「旅館業法」や「特区民泊」の届出を出していれば、新たに施行された「民泊新法」での届出は不要ですが、何も届出を出していない場合、必ず民泊の手続きをしなければなりません。
また、「民泊新法」が新たに施行され、より手軽に民泊運営を始められるようになったことで、各自治体が次々と「民泊」について規制をかけ始めています。
地域によって「平日の民泊営業が禁止」だったり、「長期休みのみ営業可能」や「〇月のみ可能」など、ルールも様々です。
だからといって届出を出さずに無許可で隠れて民泊運営をした場合、6ヶ月以下の懲役、または100万円の罰金などが科せられてしまいます。
2020年のオリンピックに向けて、民泊の規制緩和が進められていますが、法整備の途中であることから非常にルールがわかりにくく、まだまだ違法利用者などが多く見られます。
これからも少しずつ新しい民泊の法律や規制が新たに出てくるでしょう。それぞれの民泊の種類や決められたルールをよく知っておくことが重要なポイントになります。
民泊施設で起きた実際の事件
ホテルなどと違い、民泊施設はあまり目が届かない環境にあることから、犯罪の温床になりやすいことは言うまでもありません。
特に、無届けでの違法民泊施設は犯罪に利用されやすいとされています。悲しいことに、民泊を利用した犯罪は、最近ではほぼ毎月のように頻繁に発生しているのが現実です。
これまでに報じられた事件をいくつか紹介していきます。
バラバラ殺人
2018年2月に女性の頭部が入ったスーツケースが見つかりました。女性の頭部が見つかった場所が、なんと大阪府にある民泊施設だったそうです。
容疑者の男は、ニューヨーク在住の外国人。2018年1月から観光目的で日本に入国しました。被害者の女性と容疑者の男は、駅で待ち合わせをし、そのまま民泊として利用されているマンションに一緒に入ったそうです。
その後、女性の足取りが消え、マンションから出てきた形跡がないことなどから、事件の発覚にいたりました。
民泊に1週間の予約を入れていたそうで、被害者の男は日本の女性と結婚するのが夢だったことから、知り合った他の日本人女性も数人民泊施設に呼んでいたそうです。殺されてしまった女性はまだまだ若く、何とも悲しすぎる事件です。
覚せい剤の製造
東京都内の民泊施設で、アメリカ人の男が覚せい剤を製造したとして、逮捕されました。豊島区にある民泊施設を宿泊する場所とし、他の区にある二つの民泊を覚せい剤の製造の拠点場所ににしていたそうです。
民泊施設が絡んでいる覚せい剤の事件は、残念ながら日本で他にも発生しています。
詐欺グループのアジト
2018年6月、大阪府の民泊施設で特殊詐欺グループが摘発されました。この詐欺グループは、民泊施設をアジトにしていたそうです。しかもこの民泊施設は、きちんと届出を出して許可をもらっている民泊施設でした。
詐欺グループは、2018年4月以降から、数週間ごとに市内にある民泊施設を転々と移りながら犯罪を働いていたといいます。許可をとって民泊運営しているにも関わらず、知らないうちに犯罪に利用されてしまうのは残念でなりません。
民泊を拠点に空き巣
韓国籍の男二人組が、民泊施設を拠点にしながら空き巣を繰り返していた事件も発生しています。
自国で窃盗をしすぎて盗みができなくなってしまったといい、日本にきたそうです。目黒区の住宅に侵入し、高級腕時計や現金などを盗んだとされています。
民泊を拠点にクレジットカードを偽造
世田谷区の民泊施設を拠点にしながら偽造のクレジットカードを製造した台湾の男二人が逮捕された事件もあります。
しかも、もともと世田谷区の民泊の条例は「平日の宿泊は禁止」とされていましたが、「それでは届出を出さない違法民泊の運営者が増えるのではないか」などの声が集まったため、
平日の宿泊も条件付きで許可が出た後での事件でした。
また、他の民泊施設でも、クレジットカードを使った事件は起こっています。
その他に、宿泊者(ゲスト)が起こす事件だけではなく、ホスト側、いわゆる運営側がゲストを「盗撮」したり、侵入してゲストに性的暴行をくわえたりする悲しいニュースも日本で起きています。
民泊施設を利用したこのような犯罪は、果たして今後防ぐことができるのでしょうか・・・。
まとめ
2020年の東京オリンピックに向けて、訪日する海外旅行客の増加が見込まれています。
今後、Airbnbがますます広がっていくにつれて、事件やトラブルの数は比例して増えていくことが予想されています。
ホストとしては、ゲストがもたらすトラブルを事前に防ぐ努力も必要ですが、予防線を張るだけでは限界がありますので、ある程度、行政が主導する法規制も必要となるでしょう。
民泊に関するしっかりとしたルールがつくられ、そのルールの中で民泊を上手に活かすことができれば、日本の魅力を世界中に発信する起点ともなります。
そのためにも、民泊ビジネスのリスクを最小限にするためのルールとはなにかを前向きに考えていきたいものです。