私の友人夫婦のことで質問します。
友人は、先月、住み替えのために住んでいたマンションを売って、新築のマンションを購入しました。何でも知人の紹介の不動産仲介業者に、売却やいろいろな手続きを頼んだらしいのです。
友人夫婦はどちらとも仕事がとても忙しくて時間をとることができず、売却に関する契約の手続きや内容について、あまり細かいチェックをしなかったそうです。知り合いの紹介の業者にお願いしているという安心感もあり、すべておまかせ状態だったらしいです。
現在、引き渡しが終わってからもう4か月ぐらい経っているのですが、先日、仲介してもらった業者から、売ったマンションの給湯器が故障して修理が必要なので、その費用を負担してほしいと買主からの申し出があった、という連絡が入ったそうです。
友人は、引き渡しをする半年ぐらい前に給湯器は交換したばかりなので、故障するのは買主の使い方が悪いせいだと言っており、仲介業者にもそう伝えたらしいのです。でも、相手は瑕疵担保責任があるので、そちらで支払ってください、の一点張りだそうです。
半年前に交換したばかりの給湯器が壊れた場合でも、売主である友人夫婦が修理代金を負担しないといけないものなのでしょうか?故障は買主側の責任であるということを証明することはできないものでしょうか?
マンション売却後の不具合や修理について、買主側から請求がきたという問題についての質問ですが、今回の場合、一番の問題点は、売主であるご友人が契約内容をよく確認しなかったことにあると言えるでしょう。
いくら知人が紹介してくれた仲介業者であるといっても、契約内容に関しては、しっかりと説明を受けて内容を把握する必要がありました。
おそらく、売却時の契約内容に「瑕疵担保責任」の取決めがあったのだと思われます。
瑕疵担保責任とは、物件の引き渡し後であっても、不具合や修理が必要となった場合、売主にそれらの負担義務があるという取決めのことです(くわしくは、当サイトの「瑕疵担保責任・危険負担について」をご覧ください)。
契約内容に瑕疵担保責任が含まれているなら、たとえ半年前に交換した給湯器の故障であっても、売主であるご友人夫妻が負担しなければなりません。
ただ、瑕疵担保責任には期限がついていますので、契約書を調べてその期限を確認してみましょう。期限が過ぎてからの故障でしたら、当然ですが売主が負担する義務は発生しません。
できれば、この際に他の契約内容についても、もう一度確認しておく方がよいでしょう。
マンションなど不動産の売買契約は、言うまでもありませんがとても重大で大切なものです。いくら忙しくても業者任せにせず、自分自身でしっかりと確認するようにして、わからないことは納得がいくまで説明を受けるようにしましょう。