ビットコイン(仮想通貨)で不動産売買する際の問題点

ビットコイン(仮想通貨)で不動産売買する際の問題点

仮想通貨はいろいろな場面で利用できるようになってきましたが、ついに不動産売買も2018年1月から仮想通貨で決済できるようになりました。

イタンジ株式会社による「HEYAZINE COIN(ヘヤ ジン コイン)」がそのサービスになります。利用できる仮想通貨はビットコインのみですが、初めて不動産売買で仮想通貨が使えると話題になっています。

ただし、問題点もいくつかあるので取り引きする前に知っておきましょう。

【目次】仮想通貨の不動産売買について
  1. 日本初ビットコインでの不動産売買サービス
    1. 取り引きの流れについて
    2. 仮想通貨で取引する問題点とは?
  2. まとめ

日本初ビットコインでの不動産売買サービス

日本で初となる仮想通貨の不動産売買サービスがイタンジ株式会社による「HEYAZINE COIN(ヘヤ ジン コイン)」が2018年1月10日からスタートしましたが、その内容や問題点についてご紹介します。

取り引きの流れ

不動産売却では、まずは売り主が「不動産を売りたい」という媒介契約を結びます。物件価格や決済について了承できれば売り出し開始となります。その後、購入希望者からアクションがあれば、イタジンが仲介役となり話が進められ売買契約が進みます。決済では、仮想通貨のやり取りが実行されていきます。

一方、不動産購入ですが、HEYAZINE COINで気になる物件があれば問い合わせをします。見学、売り主への質問等はイタジンが仲介役になってくれます。売買契約が進めば、仮想通貨での決済になります。

どちらの場合も、所有権の移転が完了した後に、口座に仮想通貨の送金が行われる流れです。

問題点

利便性が高そうですが、まだまだ新しい取り引き形態なので注意したい問題点もあります。

仮想通貨でローンは組めない

不動産購入するなら、価格分のビットコインを持っていなければ決済ができません。そのため、住宅ローンを組み、金融機関の後々返済していく一般の不動産購入とは違う点と言ってもいいでしょう。

対応する仮想通貨が限定されている

世界にある仮想通貨の種類は1000を超えています。しかし、そのすべてが安全とは言えません。

現在、金融庁の許可を受け日本の仮想通貨取引所に上場している仮想通貨には、ビットコインをはじめ、イーサリアム、リップル、イーサリアム、リスク、モナコインなどがあります。

イタジンによる不動産売買サービスは、現在はビットコインのみの対応となっています。なおサービスの詳細はイタジン株式会社のホームページで確認してください。

まとめ

世界中で拡大している仮想通貨は、不動産分野という大きい売買にまで浸透し始めています。現在は、まだまだ取扱い物件数も少なめですが、今後ますます発展していくことでしょう。

ただ、金と同じ価値を持つビットコインとはいえ、インターネット上で完結する流れを事前にしっかり把握しておきたいところです。注意しなければならない点も多々あるので、じっくりと検討していくべきでしょう。

目的別の仲介業者選びまとめ

  • できる限り高く売りたい
  • 急いで売って現金化したい
  • なかなか売れなくて困っている
  • 賃貸にしようか迷っている
  • 買取専門の業者を探している
  • ローン残債があるけど売りたい