もうマンションを売るしか仕方がないのかと、隣人のことで悩んでいます。
分譲マンションに住んでいるのですが、隣に住んでいる人の問題行動にとても悩まされています。うちが入居してから2年後に引っ越しをしてきて1年ぐらいになるのですが、とにかくいろいろなことに困っています。
まず、うちのマンションはペット禁止なのですが、小型犬とは言えないぐらいの大きさの犬を飼っていて、平気で廊下を歩かせたり、エレベーターに乗せたりしています。私もそうですが、犬が怖い人もいるので、やめるようにしてくださいと何度か手紙をポストに入れたのですが(直接言うのは怖いので…)、その後も改善されませんので、まったく無視しているようです。
また、ベランダだけでなく、玄関の外の廊下(うちも含めみんなが通る廊下)に、段ボールや植木(枯れたものがほとんど)などを山のように置いているので、とても通りにくくなっています(こちらも手紙を入れても聞き入れてくれません)。
他にも夜中に大声で騒いだり(叫び声と勘違いして、警察を呼んだこともあります)、ロビーで立ち話をしていると突然怒鳴って怒ってきたりと、とにかく困ることばかりです。他の部屋の方も困っていますが、特にうちは隣なので毎日緊張しながら生活している状態です。
強制的に出ていかせることができるのならできれば出ていってほしいのですが、分譲マンションでは無理なのでしょうか?出ていかせることができないなら、こちらがマンションを売って出ていくしかないのかと真剣に考えてしまいます。どうすればよいのでしょうか?
同じマンションに問題行動をする人がいると、本当に困りますよね。しかも、その人が隣に住んでいると、大変などという言葉ではすまないと思います。
結論から言うと、たとえ分譲マンションであっても、問題行動をする住人を強制退去させることはできます。
分譲マンションのような区分所有建物には、「区分所有法」という法律があります。区分所有法では、区分所有者(マンションの住人)が区分所有者全体の「共同の利益」をおびやかすような行為を禁止しています。
もしある住人が、区分所有法に反するような問題行動をした場合、他の住人は、その問題行動をやめてもらうように請求することができます。
それでも問題行動が止まない場合は、他の住人の議決(通常は、マンションの管理組合の理事会など)によって裁判を起こし、その問題のある住人にマンションを使わせないようにしたり、強制的に競売にかけるようにしたりすることができます。
また、問題行動をする住人が、そのマンションの所有者ではなく賃借人の場合は、引き渡しを要求することができます。
裁判を起こすことができるかどうかは、その問題行動がどの程度他の住人に迷惑をかけているか、という度合によります。
今回の場合は、そもそも管理規約で禁止されている行為(犬を飼うこと)をしていますし、警察を呼ぶような事態にもなっていますので、裁判を起こすことができるかもしれません。
いずれにしても、マンション管理組合の理事会で話し合う必要があります。通常総会まで間があるようでしたら、臨時総会を開いてもらいましょう。
その上で、区分所有法にくわしい弁護士に相談されることをおすすめします。